国土交通省から事故物件についての指針案が出されたようです。
Yahooニュースのタイトルでは「事故物件」病死は対象外 殺人、自殺は告知求めるとなっていました。

ただ指針の内容を読むと
「ただし、自然死や日常生活の中での不慮の死が発生した場合であっても、取引の
対象となる不動産において、過去に人が死亡し、長期間にわたって人知れず放置さ
れたこと等に伴い、室内外に臭気・害虫等が発生し、いわゆる特殊清掃等が行わ
れた場合において
は、買主・借主が契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及
ぼす可能性があるものと考えられるため、原則として、これを告げるものとする。

と記載されています。

大家さんにとってはこれまで通り、孤独死の防止・早期発見への取り組みが求められますね。